役員及び会則
【役員】
会長 萩尾光美
副会長 織間博光
伊藤伸彦
監事 桑原正人
黒澤 隆
会計幹事 中山智宏
編集委員長 菅沼常徳
(理 事)
大学・研究機関
宮原和郎(帯畜大) 黒澤 隆(酪農大) 藤永 徹, 滝口満喜(北大)
伊藤伸彦(北里大) 佐々木伸雄(東大) 山根義久(農工大)
織間博光(日獣大) 田中茂男(日大)
菅沼常徳(麻布大) 大橋文人(大阪府立大)
日笠喜朗(鳥取大) 田浦保穂(山口大) 萩尾光美(宮崎大)
全国
柳谷源悦(北海道) 佐藤 剛 (埼玉県) 内野富弥(東京都)
保田修一(横浜市) 山田英一(新潟県) 渡辺泰夫(愛知県)
中山正成(奈良県) 豊田洋治(愛媛県) 樋口雅仁(大分県)
(評議員)
全国ブロック
北海道地区: 前谷茂樹 田上正明 高橋 徹 服巻滋之 柳谷源悦
東北地区 : 酒井淳一(山形県)
関東地区 : 佐藤 剛(埼玉県) 岡部 明(千葉県) 保阪正久(山梨県)
東京地区 : 内野富弥 苅谷和廣 熊井治孝 良井朗子
神奈川地区: 澤 邦彦 (神奈川県) 保田大治(横浜市)
中部地区 : 渡辺泰夫(愛知県) 鈴木 宏(静岡県) 武田瑠璃子(岐阜県) 山田英一 (新潟県)
近畿地区 : 中山正成(奈良県) 南 毅生(三重県) 是枝哲彰(大阪府)
中国地区 : 谷浦督規(広島県)
四国地区 : 豊田洋治(愛媛県) 入江充洋(兵庫県)
九州地区 : 樋口雅仁(大分県) 松山琢哉(熊本県) 杉山伸樹(福岡県)
大学・研究機関ブロック
帯広大 : 佐藤基佳 宮原和郎
北 大 : 藤永 徹 滝口満喜
酪農大 : 黒澤 隆 中出哲也
岩手大 : 安田 準
東 大 : 佐々木伸雄
日獣大 : 織間博光 小山秀一 藤田道郎
農工大 : 山根義久 永延清和
麻布大 : 菅沼常徳 若尾義人 武藤 眞 茅沼秀樹
北里大 : 伊藤伸彦
日 大 : 田中茂男 桑原正人 中山智宏 佐野忠士
岐阜大 : 工藤忠明 宇塚雄次
大阪府立大 : 大橋文人 長谷川貴史
鳥取大 : 日笠喜朗
山口大 : 田浦保穂
宮崎大 : 萩尾光美 永延清和
鹿児島大 : 桃井康行
研究機関 : 宮林孝仁(獣医教育・先端技術医療研究所)
中間實徳(山口大名誉教授)
坂元 紘(九州アニマルリサーチセンター)
夏堀雅宏(日本動物高度医療センター)
【日本獣医画像診断学会会則】
第1章 総則
第1条 (名称)
この学会は日本獣医画像診断学会と称する。
第2条 (事務局)
本会は事務局を宮崎県宮崎市学園木花台西1-1 宮崎大学農学部家畜外科学研究室内におく。
第2章 目的および事業
第3条 (目的)
本会はわが国における獣医画像診断学並びに治療学の発展と推進に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
前条の目的を達するために次の事業を行う。
1)会員の研究発表会、学術講演会、技術講演会などの開催。
2)機関誌その他の出版物の刊行。
3)内外の関連学術団体との連絡提携。
4)その他目的を達するために必要な事業。
第3章 会員
第5条 (会員)
本会の会員は次の通りとする。
1)正会員
本会の主旨に賛同し年会費を納入した個人。
2)賛助会員
本会の目的及び事業に賛同し賛助会費を納入した団体又はその代表者。
3)名誉会員
特に本会に功績のあった者。
第6条 (入会)
本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書に年会費を添えて申し込むものとする。
第7条 (資格の喪失)
会員は次の理由によって資格を喪失する。
1)自主的な退会。
2)2ヵ年以上年会費を滞納の場合。
3)本会の名誉を著しく損う行為があった場合で理事会、評議員会の議を経た者。
第8条 (会費)
正会員ならびに賛助会員は別に定める年会費を納入しなければならない。既納の会費はいかなる 事由によっても返還しない。名誉会員からは会費を徴収しない。
第4章 役員
第9条 (役員)
本会には次の役員をおく。
1)会 長 1名
2)副会長 2名
3)監 事 2名
4)理 事 20名以上25名以内(うち会長1名、副会長2名)
5)会計幹事 1名
第10条 (役員の選任)
1)理事は評議員の中から選任し、総会の承認を受ける。
2)会長、副会長は理事の互選による。監事は評議員の中から選任し、いずれも総会において承認を受ける。
3)会長は評議員の中から若干名の理事を指名することができ、総会の承認を受ける。
第11条 (役員の職務)
1)会長は本会の業務を総理し、本会を代表する。
2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3)理事は理事会を組織して会長を補佐し、この学会の経営に当たる。
4)事務局は理事会の協議決定に基づき学会運営の実務を司る。
第12条 (役員の任期)
1)本会の役員は3カ年とし、再任を妨げない。
2)中途補充された役員は前任者の残任期間を務める。
3)役員は任期満了後も後任者就任まで職務を務める。
第5章 評議員および名誉会員
第13条 (評議員)
1)評議員は正会員の中から別に定めるところにより選出し、総会の議を経て承認を受ける。
2)評議委員は評議委員会を組織し、理事会の諮問事項を審議する。
3)評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第14条 (名誉会員)
学会活動に功績のあった会員を名誉会員とすることができる。名誉会員は理事会が推薦し総会にお いて承認を受ける。
第6章 会議および委員会
第15条 (会議)
本会には次の会議を設く。
1)理事会
2)評議員会
3)総会
第16条 (理事会)
1)定例理事会は年2回とし、その他は会長が必要と認めたとき、又は、理事総数の1/2以上の要 請がある場合に召集する。
2)理事会の議長は会長とする。
3)理事会は定員の2/3(委任状も含む)以上の出席で開催され、出席者の1/2以上の賛成をもっ て議決する。
4)監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
第17条 (評議員会)
1)定期評議委員会を毎年1回以上定期総会の前に行う。
2)評議員会の議長は会長とする。
3)評議員会は出席者の1/2以上の賛成をもって議決する。
4)評議員の2/3から要請があった場合、会長は臨時評議員会を開催しなければならない。
第18条 (総会)
総会は次の定めに従い行う。
1)総会は正会員、賛助会員および名誉会員で構成する。
2)定期総会は毎年1回会長が招集する。
3)臨時総会は、会長または理事会が必要と認めたとき、何時でも招集できる。
4)総会では当該年度の事業報告および収支決算、ならびに次年度の事業計画および収支予算案その他理事会が必要と認めた事項について承認を受けなければならない。
5)総会は出席者の1/2以上の賛成をもって議決する。
6)総会の議事ならびに議決事項は会員へ伝達する。
第19条 (委員会)
1)本会には事業の円滑な運営のため、委員会を設くことができる。
2)委員会の設置および解散は、理事会の議決による。
3)委員会は会長が委嘱する。
第20条 (資産)
この学会の資産はつぎのとおりとする。
1)別に定める会費および賛助会費
2)事業に伴う収入
3)寄付金
4)その他の収入
第21条 (資産の管理)
本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
第22条 (会計)
1)この学会の経費は、会費その他の収入をもってこれに当てる。
2)この学会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 規則の変更および解散
第23条 (規則の変更)
本会の規則は、理事会および評議員会の議決を経たのち、総会の承認を受けて変更することができる。
第24条 (解散)
本会の解散は総会で決するものとし、出席者(委任状を含む)の3/4以上の同意を得なければならない。
運営規定
1)会費について
会費は年額5,000円とし、4月1日より翌年3月31日までの費用に充当する。
催事にかかわる費用は別に徴収する。
2)評議員の推薦について
評議員は全国ブロック(北海道、東北、関東、東京、神奈川、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄)
より推薦された者、大学及び研究期間を代表する者ならびに会長指名の評議員を加えた数を定数とする。
3)理事の選出について
理事は全国ブロック及び各獣医系大学から推薦された評議員の互選により選出する。
4)旅費について
会を代表して出張する者に対し、旅費実費及び宿泊費補助として10,000円を限度に給することができる。
ただし、国内に限る。
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